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入居者が契約期間が切れたのにも関わらず、金がないと言って家賃及び更新料を払わないで、入居を続けたため、連帯保証人に請求したところ、契約条項に基づき、契約の解除をしてくれとのこと。この場合、連帯保証人に更新料(1.5か月分)及び未払い家賃(3か月分)並びに即時解約料(2か月分)が請求できるかどうか教えてください。よろしくお願いします。
T.B. さん / 群馬県
契約書の内容を見てみないとなんとも言えませんが一般的に契約期間が切れたのをそのままにしておくと契約が更新されたとみなされます。(法定更新)この場合は期限の定めの無い契約になってしまします。上記の場合は、連帯保証人に文書(内容証明書)で請求すると良いでしょう。更新料と即時解約料(2か月分)は請求できるかどうか分かりませんが入居者(賃借人)がお金が無く支払能力が無いのなら連帯保証人に請求すべきです。賃借人と同等の義務が生じます。内容証明書を出しても支払わないのなら小額訴訟をやると良いです。請求金額が30万円以下なので早めにやると良いです。裁判所を入れると大体支払ってくれます。事はスムーズに運びます。弁護士を頼まなくても簡易裁判所で親切に手続きを教えてくれます。
山崎 勇司 / 宅地建物取引主任