Q&A

<<一覧へ戻る
管理費等の滞納

管理費、特別修繕費(修繕積立金)支払わないままマンションの専有部分が売買(譲渡)された時は、誰に対してその滞納金を請求することができますか。

S.H. さん / 京都市

売主(旧所有者)と買主(新所有者)の両方に対して請求できます。  管理費等の管理経費が未払いのまま専有部分が譲渡された場合には、売主(旧所有者)に対してその未払金を請求することができます。  規約若しくは集会の決議に基づき他の区分所有者に対して有する債権(第7条第1項) 管理者がその職務を行うについて区分所有者に対して有する債権は、債務者たる区分所有者の特定承継人(新所有者)に対しても行うことができると定めています。 (先取特権) 第7条  区分所有者は、共用部分、建物の敷地若しくは共用部分以外の建物の附属施設につき他の区分所有者に対して有する債権又は規約若しくは集会の決議に基づき他の区分所有者に対して有する債権について、債務者の区分所有権共用部分に関する権利及び敷地利用権を含む。) 及び建物に備え付けた動産の上に先取特権を有する。管理者又は管理組合法人がその職務又は業務を行うにつき区分所有者に対して有する債権についても、同様とする。 2 前項の先取特権は、優先権の順位及び効力については、共益費用の先取特権とみなす。 3 民法(明治29年法律第89号)第319条の規定は、第1項の先取特権に準用する。 (特定承継人の責任) 第8条  前条第1項に規定する債権は、債務者たる区分所有者の特定承継人に対しても行うことができる。

山崎 勇司 / マンション管理士