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区分所有者の奥さんや息子が管理組合の理事長代行の場合どこまで権限があるのでしょうか?
H.K. さん / 岡山市
区分所有者と同居の家族が、管理組合の役員になっているマンションを時々見かけますし、私が理事をやっているマンションでも所有者が奥さんでご主人が理事またはその逆になっているマンションが何件かあります。(厳密にいうとこれはマズイ。しかし役員のなり手がないのが現実)奥さん名義でご主人が理事長になっていたマンションもありましたが、管理組合総会で反対者が出て理事長は他の区分所有者理事に変更になりました。最近では所有者が奥さん、ご主人が理事長で管理費滞納者に理事長名で訴訟・裁判したら被告が異議申立て(区分所有者が理事長でないのはおかしい)をして裁判官が原告の申し立てを棄却しました。原告は不服として上告しましたが2審でも棄却されました。理事長は区分所有者でなければなりません。規約に別段の定めがあれば認められる場合もあるかもしれませんが、原則理事長は区分所有者です。また理事長の代行は副理事長または互選で理事が代行するのが基本的な考え方、そうでなければ総会で選出しなければなりません。
山崎 勇司 / マンション管理士