Q&A

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不動産の管理について

都内に2戸、川崎に1戸、1Rマンションを所有している。うち都内の2戸は各々理事長と副理事長をしてわかったのは、所有者が積極的に管理にかかわらないとダメなこと。  植木が伸び放題で見苦しく、1・2階の日当たりが悪くなっても管理会社は何もしない。さっそく植木屋を入れて、外観、住み心地とも良くさせたが、料金は管理運営費の一部で特別には必要としなかった。管理内容も会社毎に違うので所有者として自分の財産を劣化させないための監視が必要だと痛感している。アパマンさんに聞きたいのですが、国や業界で管理の統一基準はないのでしょうか?

Y.T. さん / 市川市

マンションの共用部分の管理で一番重要なのはマンション管理組合の規約です。敷地内の植栽については通常の管理費用で賄うのがほとんどでしょう。管理組合と管理会社は管理委託契約を結んでいますので、この契約内容をよく知ることが大事です。委託業務の中には植栽の管理も行うと明記されていれば管理会社は責任をもってやらなければなりません。 マンションの規約には旧建設省の新規分譲時のモデルとして「中高層共同住宅標準管理規約」というのがあります。既存のマンションでもなるべくこれを参考にするようにとされています。 また管理会社との委託契約に関しては同様のモデルとして「・・・標準管理委託契約書」というのがあります。

遠藤 / 管理業務主任者